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☆★重要事項説明☆★
聞きなれない言葉ですね。
でも、実は不動産の取引においてとてもとても重要な事柄なんです。
宅地建物取引業法第35条には
「賃借の相手」に対して「借りようとしている宅地または建物に関し」、
「賃借の契約が成立するまでの間に取引主任者をして」
「書面を交付して説明させなければならない」
と定められてあり、不動産業者に義務付けられています。
契約をする前に重要事項に関する説明を聞いて、賃借人が「確かに重要事項の説明を
聞いた」として重要事項説明書に記名・押印をしてからはじめて契約の手続きに移ります。
とても重要なことなので繰り返しになりますが
『契約前』に『重要事項説明』を『宅地建物取引士』が賃借人へ書面にて
執り行うことで、のちのトラブルを避ける目的も果たすこととなるのです。
そしてベストバランスではお客様が安心してお部屋探しができるように
宅地建物取引士が対応させて頂いてますのでご不明なことがありましたら
遠慮なくお問合わせくださいませ。
更新日時 : 2013年04月26日 | この記事へのリンク :